ご利用について

ご利用方法

受給者証の取得が必要になります。

受給者証とは、行政(役所)が発行してくれるサービス受給の証明書です。

各ご家庭の状況で、算定日数が決まります。(最大23日/月)

障がい児計画相談をご利用されている場合、担当の相談員の方にご相談ください。

計画相談をご利用されていない方は、弊社、管理者までお問い合わせください。

 

※放課後等デイサービス事業は、受給者証に放課後等デイサービスの算定が無ければ利用することができません。

今まで受給者証を取得したことが無い方。

また、どのように進めていいのかわからない方がおりましたら、弊社、各施設管理者が、最善の方法をお伝えいたしますので、お気軽に、ご相談ください。

 

ご契約までの流れ

①ご見学

 まずは、見学の日程をご連絡ください。施設の見学と、実際の様子などをご覧いただきます。

見学日時は、お電話にてご相談ください。

 

②契約日の決定

 見学が終わり、ご契約いただける方は、契約日時をご連絡ください。

基本、平日は、11:00~17:00 土曜、祝日は、9:00~17:00でお願いいたします。

上記以外の時間をご希望の場合は、お電話にてご相談ください。

契約の際には、お捺印のご用意をお願いいたします。

 

③ご契約

 契約日当日に、ご利用開始日や、ご利用日数、ご利用曜日をお知らせください。基本的には、曜日での契約となります。

契約曜日以外にご利用になりたい場合は、別途、ご相談ください。

 

以上が契約までの流れとなります。

 

状況によっては、1日の定員があるため、ご利用ができない場合もございますのでご了承ください。

 

ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

 



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