受給者証の取得が必要になります。
受給者証とは、行政(役所)が発行してくれるサービス受給の証明書です。
各ご家庭の状況で、算定日数が決まります。(最大23日/月)
障がい児計画相談をご利用されている場合、担当の相談員の方にご相談ください。
計画相談をご利用されていない方は、弊社、管理者までお問い合わせください。
※放課後等デイサービス事業は、受給者証に放課後等デイサービスの算定が無ければ利用することができません。
今まで受給者証を取得したことが無い方。
また、どのように進めていいのかわからない方がおりましたら、弊社、各施設管理者が、最善の方法をお伝えいたしますので、お気軽に、ご相談ください。
①ご見学
まずは、見学の日程をご連絡ください。施設の見学と、実際の様子などをご覧いただきます。
見学日時は、お電話にてご相談ください。
②契約日の決定
見学が終わり、ご契約いただける方は、契約日時をご連絡ください。
基本、平日は、11:00~17:00 土曜、祝日は、9:00~17:00でお願いいたします。
上記以外の時間をご希望の場合は、お電話にてご相談ください。
契約の際には、お捺印のご用意をお願いいたします。
③ご契約
契約日当日に、ご利用開始日や、ご利用日数、ご利用曜日をお知らせください。基本的には、曜日での契約となります。
契約曜日以外にご利用になりたい場合は、別途、ご相談ください。
以上が契約までの流れとなります。
状況によっては、1日の定員があるため、ご利用ができない場合もございますのでご了承ください。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。