受給者証の取得が必要になります。
受給者証とは、行政(役所)が発行してくれるサービス受給の証明書です。
各ご家庭の状況で、算定日数が決まります。(最大23日/月)
障がい児計画相談をご利用されている場合、担当の相談員の方にご相談ください。
計画相談をご利用されていない方は、弊社、管理者までお問い合わせください。
※放課後等デイサービス事業は、受給者証に放課後等デイサービスの算定が無ければ利用することができません。
今まで受給者証を取得したことが無い方。
また、どのように進めていいのかわからない方がおりましたら、弊社、各施設管理者が、最善の方法をお伝えいたしますので、お気軽に、ご相談ください。